何が変わるの?改正電子帳簿保存法のポイント解説

2022年1月に改正電子帳簿保存法が施行されました。事業規模に関わらず、全ての法人企業・個人事業主に影響する法令です。2年の宥恕(ゆうじょ)措置つまり猶予期間が盛り込まれ、対応を先送りした企業も少なくありません。法律の理解もさることながら改正内容にどう対応すればいいのか、対策が不十分だとどうなってしまうのか、わからないまま進めることのないように今のうちに十分な情報収集と早めの対策が必要です。

電子帳簿保存法とは

電子帳簿保存法は、各税法でこれまで紙での保存が義務づけられている帳簿や書類を電子データで保存できるようにした法律です。大きく以下の3つの保存方法に区分されています。

①電子帳簿等保存

自ら電子データで作成した帳簿・書類を電子データのまま保存する方法です。会計ソフトやMicrosoft Excelなどで最初から一貫して電子データで作成した帳簿や決算書類などが該当します。

②スキャナ保存

紙で受領・作成した書類を画像データとしてスキャニングして保存する方法です。取引先などから受領した請求書や領収書をはじめ、自ら作成した請求書の控えなども該当します。

③電子取引

取引情報の授受を電子データで行ない、電子データのまま保存する方法です。メールなどに添付された注文書や見積書のPDFやEDI取引などが該当します。

電子帳簿保存法の見直しポイント

これまでの電子帳簿保存法では、「紙で作成→紙で保存」「電子データ→紙 or 電子データ」が基本的な考えでした。しかし2022年の改正により、電子データ保存を難しくしていた保存要件の多くが廃止・緩和され電子データで保存しやすくなりました。業務への影響が大きいとされるのが、
電子取引における紙での保存が禁止された点です。これまでは受け取る請求書が紙や電子データで混在していても、電子データを紙に出力して
「紙で一元管理」をしていくことが可能でした。

しかしこの先、紙へ出力することができず一元管理はできなくなり、「紙で保存」「電子データで保存」の二重管理が発生することになります。二重管理は作業ミスや業務負荷の温床になります。取引先の電子化もさらに進み、紙の原本をもらうことも厳しくなるため、電子データ保存に統一した保存方法を業務フローに組み込む必要があります。

対応しなかった場合の罰則は?

電子帳簿保存法に対応した場合のメリットの一例ですが、国税関係帳簿に関して、改正前の国税関係帳簿の要件に適合していると優良電子帳簿*1として格上げされます。格上げの優遇措置として、申告漏れがあった場合に課される過少申告加算税*2が5%軽減される措置が整備されました。この適用を受けることで、過少申告が発生した場合に納める税金を抑えることが可能になります。正しく計算したつもりでも、複雑な税金の計算には思わぬ申告ミスは付き物です。通常10%~15%で課される過少申告加算税ですが、優良電子帳簿の場合では軽減されることになることも大きなメリットです。
(参考:国税庁「電子帳簿保存法が改正されました」パンフレット)

信頼性の高い電子帳簿は優遇措置がある

電子帳簿保存法に対応した場合のメリットの一例ですが、国税関係帳簿に関して、改正前の国税関係帳簿の要件に適合していると優良電子帳簿*1として格上げされます。格上げの優遇措置として、申告漏れがあった場合に課される過少申告加算税*2が5%軽減される措置が整備されました。

この適用を受けることで、過少申告が発生した場合に納める税金を抑えることが可能になります。 正しく計算したつもりでも、複雑な税金の計算には思わぬ申告ミスは付き物です。通常10%~15%で課される過少申告加算税ですが、優良電子帳簿の場合では軽減されることになることも大きなメリットです。

*1優良の要件を詳細にチェックしたい場合は、国税庁が展開しているこちらのチェックシートをご活用ください。
*1優良電子帳簿の適用には、あらかじめ税務署長へ「過少申告加算税軽減措置の特例適用届出書」の届出が必要となります。
*2過少申告加算税とは、納税申告後に申告納税額が過少であった場合に課税される附帯税を指します。過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10%相当額です。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。(参考:国税通則法 「第六章 附帯税 第六十五条」

2023年には義務化対応の波

2年の猶予期間が設けられたことで、「急いで対応しなくても大丈夫」と思われるかもしれません。しかし電子帳簿保存法への対応はシステムを選ぶだけではなく、「現状の把握」に始まり「運用手段・システムの選定」を行った後には「各所への説明・教育」といった手順が必要となるため、ある程度余裕をもって対策を進めることが必要です。また、2023年10月からはインボイス制度も開始され、このインボイス(適格請求書)を電子データでやり取りする場合には、電子帳簿保存法に則ったシステムを採用する必要があります。制度開始とともに登録を受ける場合のインボイス発行事業者の登録申請書提出期限は2023年3月31日なので、それまでの対応と考えると実質猶予期間はあとわずか。対応は先送りせず早期に実施することを強くお勧めします。

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法改正をきっかけにどこまで電子化するか、対策は企業によって異なると思います。この電子化の流れが紙へ再び戻る可能性は低いため、3つの保存区分(電子帳簿等保存・スキャナ保存・電子取引)全てを電子化することが長期的に経理業務を効率化しやすい方法です。
中でもクラウド会計ソフトは、度重なる法改正への対応をサービス提供会社が行ってくれるため、利用者側の手を煩わせることなく最新機能を利用することができます。帳簿の電子化やペーパーレスを実現する手段としてクラウド会計ソフトが気になる方はぜひ具体的なサービスの詳細をご確認ください。
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お困りごとページも併せてご確認ください。

ビジネスブログ「Future Stride」‐ソフトバンク株式会社 著作物を一部変更,
何が変わるの?改正電子帳簿保存法のポイント解説 より, 2022年6月29日掲載,
https://www.softbank.jp/biz/blog/business/articles/202206/law-revision-denchoho/

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