インボイス制度をわかりやすく解説! 個人事業主や中小企業への影響は?

2023年10月から導入される「インボイス制度」とは、仕入税額控除を行う仕組みのことです。この記事では、個人事業主・中小企業に及ぼす影響や「インボイス制度」に関する疑問を、わかりやすく解説します。また、制度導入後に有効なシステムについてもご紹介します。

 

目次

インボイス制度って簡単に言うと何?

インボイス制度とは、売り手が発行する「インボイス」という請求書を使って、仕入税額控除を行う仕組みのことです。インボイスは国が認めた適格請求書のことで、インボイス制度は「適格請求書等保存方式」とも呼ばれます。 2023年10月1日から導入されます。

これまで売り手が発行していた請求書には、請求書の発行者名・取引年月日・取引内容・取引金額(税込み)・受領者名が記載されていました。
インボイス制度導入後はこれらに加えて、適用税率・税率ごとの消費税・事業者登録番号の記載も必要になります。

適格請求書

またインボイスの発行には、事前に事業者登録が必要です。事業者登録ができるのは課税事業者のみとなる点には注意しましょう。


仕入税額控除って?

そもそも仕入税額控除とは、売上にかかる消費税額から仕入等にかかった消費税額を差し引くことで、消費税の二重課税を解消するための仕組みです。 インボイスを発行すれば、商品代金と消費税が仕入税額控除の対象になり、国に納める消費税額が下がります。 具体的に控除の対象となるものは以下から確認できます。参考にしてみてください。

仕入税額控除

参考記事:国税庁 No.6451 仕入税額控除の対象となるもの


課税事業者って?

課税事業者とは、消費税を最終的に納める義務がある事業者のことです。課税売上高1000万円を超える事業者が対象となります。インボイス発行のための事前登録ができるのは、この課税事業者のみです。

消費税を納める義務を免除されている免税事業者はインボイスの発行ができません。免税事業者が課税事業者になるためには、「消費税課税事業者選択届出手続」が必要です。


インボイス制度はなんのためにある?

インボイス制度を導入する目的は主に以下の2つと言われています。

益税の解消

 益税とは、買い手が売り手の事業者に支払った消費税が、国に納税されずに売り手の事業者の利益になってしまうことです。これまで、売り手の免税事業者に多く発生していました。これは消費税をきちんと納めている課税事業者からすると不公平に感じてしまいます。インボイス制度には、このような益税を解消し不公平をなくす目的があります。


異なる税率を正確に算出するため

2019年10月から消費税が10%に引き上げられるとともに、食料品や新聞などの特定の品目の課税率を他の品目に比べて低く定める軽減税率8%も導入されました。このため、正しい消費税額を算出するには、税率ごとに分けて計算しなければなりません。
また、計算する税率を間違えると、不当な利益が生まれるなどの問題が発生してしまいます。インボイスには追加記載項目が設けられており、納税額を税率ごとに計算できるようになります。異なる税率に適切に対応できるので、算出の際のミスを減らすことにつながります。


インボイス制度による個人事業主や中小企業への影響は?

インボイス制度が導入されるとどのような影響があるのでしょうか。免税事業者と課税事業者に分けて、
個人事業主や中小企業への影響を解説します。

免税事業者の個人事業主や中小企業への影響

売り手が免税事業者でインボイス登録をしない場合は、インボイスを発行できません。この場合、取引相手である買い手側は仕入税額控除の適用を受けられなくなり、負担する税額が増えてしまいます。こうした状況では買い手側は免税事業者である売り手との取引を見直す可能性があり、取引価格の改定や取引の減少、最悪の場合は取引停止、ということもあり得ます。

一方で、インボイス登録をした場合はインボイスの発行が可能です。 売り手側がインボイスの発行が可能となれば、買い手側は仕入税額控除を受けられるため、取引継続の可能性は高くなります。しかし売り手側である免税事業者は課税事業者に変わるため、これまで益税となっていた部分の納税義務が発生し、収入が下がる可能性があります

またインボイスの発行や保存には多くの事務作業が発生し、業務負担が増加することも考えられます。


課税事業者の個人事業主や中小企業への影響

売り手側が課税事業者であっても、インボイス登録をしない場合はインボイスの発行ができません。よって取引相手である買い手側は仕入税額控除の対象とならないため、インボイス登録をしなければ課税事業者でも免税事業者と同様の影響が出ると考えられます。

取引相手が免税事業者だった場合は、課税事業者の税負担が増えることになります。
よって、課税事業者は免税事業者との取引数が多ければ多いほど自身の利益に影響が出るため、取引依頼先の選択が必要になります。


インボイス登録、やらなくてもいいケースってある?

インボイス登録に関してはあくまで任意ですが、取引先から登録を求められる可能性があります。 ただし、取引先が年間売上高1000万円以下の免税事業者または年間売上高5,000万円以下の簡易課税事業者である場合など、インボイス登録が不要なケースもあります。簡易課税制度。とは、中小企業の事務負担を軽減するため、消費税の納税額の算出を簡単にする制度です。この制度を利用している簡易課税事業者は、インボイスで行う仕入税額の計算が必要ないため、原則インボイス登録が不要になります
そのほか、顧客が一般消費者のみ(小売業など)であったり、取引先に免税事業者であることの了承を得ているケースも同様です。

ただしこれらのケースで必ずしもインボイス登録が不要だと決まっているわけではありません。インボイス登録の判断は、現在の取引状況を加味し取引先と協議しながら慎重に行う必要があります。


インボイス制度導入にあたって具体的に何をすれば良い?

インボイス登録を決めたら、2023年10月のインボイス制度導入に向けてさまざまな対応が必要です。
ここからは、売り手側・買い手側それぞれの対応方法を紹介します。

売り手側で必要な対応

売り手側で必要な対応は以下の通りです。

・課税事業者である(または免税事業者から転換する)場合は、適格請求書発行事業者に登録をする
・インボイスの要件に沿った請求書の準備
・インボイス対応のシステム等の検討
・発行するインボイスの保存(7年間の保存義務)
・簡易課税制度の利用を検討する

なお、課税事業者がインボイスを発行するためには、所轄の税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。税務署の審査で承認されると、適格請求書発行事業者となります。登録申請期限は2023年9月30日です。


買い手側で必要な対応

買い手側で必要な対応は以下の通りです。

・取引先が課税事業者か免税事業者かの確認と選択
・受領する全てのインボイスの保存(7年間の保存義務)
・受領する領収書や請求書がインボイスか確認
・インボイスの登録番号が正しいかどうか確認

登録番号とは、適格請求書発行事業者が税務署から登録・通知される番号のことで、取引先が法人であれば以下のサイトから確認できます。取引先が個人事業主の場合では、登録状況の確認が難しく、直接ヒアリングするしか手立てがないのが現状です。

参考記事:国税庁│インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト


まとめ:インボイス制度による事務負担の軽減に会計・経理ツールの活用を!

インボイス制度にはさまざまな対応が必要ですが、インボイスの登録はあくまで任意です。現在の取引先や取引内容をよく確認し、必要に応じた対応を行いましょう。 なおインボイス制度が導入されると、適切なインボイスの発行と管理が必要になり、事務作業の負担が増えます。そういった負担を軽減するために、会計・経理ツールの活用をおすすめします。


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