2024年4月に改正労働基準法が施行されたことにより、裁量労働制も改正されました。本記事では、裁量労働制の概要や、同制度の改正が必要とされた背景、さらには今回の改正内容などをわかりやすく解説します。裁量労働制のよくある疑問点とその答えも掲載しています。自社でツールを活用して、裁量労働制に対応したいと考えているバックオフィス系担当者に特に有用な内容です。
裁量労働制とは
裁量労働制とは、労働者が業務の進め方や時間配分を自ら判断する働き方を認める制度です。実際の労働時間にかかわらず、事前に決められた時間を労働したとみなすため、仕事による成果を重視する職種に適しています。
適用できる職種が定められており、おもに専門職が対象の「専門業務型裁量労働制」と、企画・立案・調査・分析業務が対象の「企画業務型裁量労働制」とに分けられています。
裁量労働制は「みなし労働時間制」の一種ですが、混同しやすい言葉に「みなし残業制」があります。こちらは事前に一定の残業時間を決めて、基本給に加えて残業代を支払う制度で、みなし労働時間制とは異なります。
裁量労働制の改正が必要とされた背景
裁量労働制は、労働時間と成果との相関関係がそれほど強くない職種で採用されています。2019年4月から順次施行されている働き方改革関連法の一環として、多様な働き方を促進し、生産性の向上を図るために導入されました。
しかし、実際に運用してみると、労働時間の管理や健康管理が難しいという課題が浮き彫りになりました。特に問題視されたのが、労働者が長時間労働に陥りやすい傾向が見られることです。さらに、適用職種が制限されているにもかかわらず、企業側の解釈で職種が拡大され、労働者に長時間労働が強いられるケースも見られました。このような背景から、裁量労働制の改正を求める動きが出てきました。
参照元:厚生労働省青森労働局「働き方改革関連法が施行されています!」
【2024年】裁量労働制の法改正の内容
ここでは、裁量労働制全般の改正のポイントと、専門業務型、企画業務型に固有の改正のポイントを解説します。
改正のポイント
2024年4月1日に施行された改正労働基準法により、裁量労働制が変更されました。おもな改正のポイントは健康・福祉確保措置の強化です。以下に挙げる措置から、それぞれひとつ以上の実施が求められており、特に「3.労働時間が一定時間を超えた場合の制度適用解除」の実施が推奨されています。
長時間労働の抑制や休日確保を図るための事業場の適用労働者全員を対象とする措置
- 終業から始業までの一定時間以上の休息時間確保(勤務間インターバル)
- 深夜業(22時~5時)の回数を1か月で一定回数以内とする
- 労働時間が一定時間を超えた場合の制度適用解除
- 連続した年次有給休暇の取得
勤務状況や健康状態の改善を図るための個々の適用労働者の状況に応じて講ずる措置
- 医師による面接指導
- 代償休日・特別な休暇付与
- 健康診断の実施
- 心とからだの相談窓口の設置
- 必要に応じた配置転換
- 産業医等による助言・指導や保健指導
引用元:厚生労働省「専門業務型裁量労働制について」
これらの措置の実施によって長時間労働を抑制し、労働者の健康状態の改善を図ろうとしています。
専門業務型裁量労働制の変更点
対象職種が追加・拡大され、労使協定で定める事項も追加されました。
対象の職種
改正前の対象は弁護士・税理士などの19業務(職種)でしたが、銀行又は証券会社における顧客の合併及び買収に関する調査又は分析及びこれに基づく合併及び買収に関する考案及び助言の業務(M&Aアドバイザーの業務)が追加され、計20になりました。
引用元:厚生労働省「専門業務型裁量労働制について」
労使協定事項
導入する際には労働者本人の同意が求められ、労使協定で定める事項として、以下の3つが追加されました。
①労働者本人の同意を得なければならないこと
②同意をしなかった場合に不利益な取り扱いをしてはならないこと
③同意の撤回に関する手続
補足すると、①では、使用者(企業)は、本人の同意を取ると同時に、苦情の申出先や申出方法を文書で明示し、苦情処理措置の具体的内容を説明する必要があります。③では、撤回する際の申出先部署や担当者、申出方法などを明確にし、撤回後の処遇も、労使協定で定めるよう求められています。さらに、同意と撤回に関する記録は3年間保存しなければなりません。
引用元:厚生労働省「専門業務型裁量労働制について」
企画業務型裁量労働制の変更点
労使委員会で定めるべき事項として、以下の項目が追加されました。
①同意の撤回に関する手続
②対象労働者に適用される賃金・評価制度を変更する場合に、労使委員会に変更内容の説明を行うこと
①では、撤回の申出先の部署および担当者、撤回の申出方法などを明確にする必要があり、撤回後の処遇も労使協定で定めることが求められています。同意の撤回に関する記録は3年間保存しなければなりません。
さらに、労使委員会の運営規程で定める事項として、以下の3つが追加されました。
①対象労働者に適用される賃金・評価制度の内容について使用者からの説明に関する事項
②制度の趣旨に沿った適正な運用の確保に関する事項
③開催頻度を6か月以内ごとに1回とすること
加えて、所轄労働基準監督署への定期報告を初回は6か月以内に1回、その後は1年以内ごとに1回行う必要があります。
引用元:厚生労働省「企画業務型裁量労働制について」
裁量労働制のよくある疑問点
ここでは、裁量労働制に関してよくある疑問点とその答えについてまとめました。
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