インボイス制度で領収書の扱いが変わる! 発行側・受領側の対応方法は?

2023年10月1日から施行予定のインボイス制度では、特定の要件を満たした領収書は「簡易インボイス」として扱うことが可能であり、発行側も受領側もその処理方法が変わります。 そこで本記事では、インボイス制度において領収書の扱いはどうなるのか、どのように対応すべきなのかを解説します。

 

目次


インボイス制度で、領収書も「簡易インボイス」として利用できるように

そもそもインボイス制度とは、買い手側が仕入税額控除の適用を受けるために、売り手側から「インボイス(適格請求書)」を受領し、保存することを義務づける法制度です。2023年10月から施行が予定されています。

仕入税額控除とは

売上にかかる消費税額から仕入等にかかった消費税額を差し引くことで、消費税の二重課税を解消するための仕組みです。
詳しくはこちらの記事をチェック!


インボイス制度の施行後、従来の領収書は簡易インボイス(適格簡易請求書)として扱われます。これまで仕入税額控除を申請する際には請求書が必要でしたが、インボイス制度施行後は簡易インボイス(領収書)のみで申請可能になります。なお、インボイスを発行するには、課税事業者になり、適格請求書発行事業者として事前登録が必要です。インボイス制度についてはビズらくお役立ち記事でも解説しています。ぜひご確認ください!

<ビズらくインボイス解説記事>
インボイス制度をわかりやすく解説! 個人事業主や中小企業への影響は?


簡易インボイス(適格簡易請求書)とは?

簡易インボイスとは、細かい記載項目を省略した適格請求書のことで、先述の通り従来の領収書に当たります。条件を満たしていれば、レシートや電子データを簡易インボイスとして扱えます。

簡易インボイスは以下の事業者かつ適格請求書発行事業者のみが交付できます。

適格請求書発行事業者

①小売業 ②飲食店業 ③写真業 ④旅行業 
⑤タクシー業 ⑥駐車場業(不特定多数が対象のものに限る) 
⑦その他これらの事業に準ずる事業で不特定多数の者に資産の譲渡などを行う事業


①~⑤の事業者に関しては、買い手が不特定多数である必要はありません。
より詳細な情報は下記の国税庁の資料で確認できます。

参考資料:消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 問24


【発行側】インボイス制度対応方法

発行者側としてインボイス制度に対応するには、適格請求書発行事業者として登録するほかに、以下のような事務対応が必要です。インボイス制度施行と同時に対応できるよう、2023年10月1日までに一連の対策をしておきましょう。


帳票等の書式変更

領収書や請求書などの帳票がインボイスとして効力を認められるには、記載事項などが所定の条件を満たしていなければいけません。そのため、
従来の帳票をインボイス用の書式に変更することが必要です。

詳しい記載ルールについては、次の章で扱うので参考にしてください。書式を変更したら、取引先の求めに応じてインボイスもしくは簡易インボイスを交付できるように準備を整えます。


発行側に課される交付・保存義務への対応

適格請求書発行事業者に義務づけられるのは、インボイスの発行だけではありません。例えば、返品や値引きなど、売上げに関係する対価の返還などを行う場合には、「適格返還請求書」の交付が必要となります。また、発行したインボイスに誤りなどがあれば、修正して再交付しなければいけません。

さらに、発行したインボイスの写しを原則として約7年間保存する義務もあります。保存については、レジのジャーナルといったインボイス発行に
用いた業務システムの電子データでも構いません。これは簡易インボイスや適格返還請求書の場合でも同様です。詳しくは国税庁の以下の資料で
確認できます。

参考資料:国税庁「適格請求書等保存方式の概要


インボイス制度における領収書のルール

インボイス制度に対応するには、インボイスだけでなく簡易インボイス(領収書)に関しても所定のルールを守る必要があります。
以下では、その具体的なルールを解説します。


必要記載項目を入れる

領収書を簡易インボイスとして扱うためには、以下の5項目の記載が必要です。

1.適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号
2.取引年月日
3.取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
4.税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)
5.税率ごとに区分した消費税額など ※または適用税率


5の項目は、消費税額か税率のどちらかだけ記載していれば十分です。もちろん、両方記載しても構いません。また、消費税の端数処理は、ひとつのインボイス(または簡易インボイス)につき1回行います。なお、通常のインボイスとの大きな違いは、「書類の交付を受ける事業者の氏名または名称」が省略できる点です。


3万円未満の取引でも領収書が必要になる

従来の仕入税額控除の場合、3万円未満の取引ならば特例で領収書が不要でした。しかし、インボイス制度適用後は、この特例が廃止され、仕入税額控除を受けるには3万円未満でもインボイスまたは簡易インボイスが必要となります。

ただし、鉄道やバスなど公共交通機関の運賃(3万円未満)やATMの手数料など、インボイスの交付が難しいと判断される特定の取引については、帳簿への記載のみでよいとされています。インボイスの交付が免除される取引については、国税庁の資料「適格請求書等保存方式の概要」で確認可能です。

参考資料:国税庁「適格請求書等保存方式の概要


【受領側】インボイス制度対応方法

インボイス制度への対応は、インボイスを発行する側だけでなく受領する側にも欠かせません。粗雑に扱ってインボイスを破棄・紛失などすると、仕入税額控除を受けられなくなる恐れがあります。受領側が行うべき具体的な対応としては以下の事柄が挙げられます。


受領書類の内容チェック・仕分け

まず重要なのは、受領したインボイスや簡易インボイスに誤記入などの不備がないかを確認することです。記載内容に不備があれば、仕入税額控除を受けることはできません。先に紹介した通り、書類に何か問題があった場合、適格請求書発行事業者には修正した書類を再発行する法的義務があるので、取引相手には遠慮なく書類の修正及び再交付を求めましょう。

また、インボイス制度施行後は、請求書・領収書の中にインボイスや簡易インボイスに該当するものと、そうでないものが混ざることになります。そのため、仕入税額控除を申請する際に混乱が起きないように、受領書類を仕分けることも重要です。


電子帳簿保存法を意識したデータ保存

インボイス制度とあわせて意識しておきたいのが電子帳簿保存法への対応です。2024年1月からは同法の改正によって、電子取引で領収書などのデータを受け取った際には所定の電子的方法で保存することが義務づけられるようになります。

保存に際しては、改ざんがないことを証明するタイムスタンプの付与や、規定の要件に基づいた検索機能の確保などを行う必要があります。インボイス制度や電子帳簿保存法への対応を機に、書類やデータの保存ルールの統一やペーパーレス化への対応を検討することをおすすめします。


まとめ

2023年10月のインボイス制度開始までに残された時間はあとわずかです。インボイスの発行側も受領側も、それまでに準備を整え、対応できるようにしておきましょう。

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