「インボイス制度」なる言葉をよく聞くものの、「具体的にどのような制度なのか」「自社にどうかかわってくるのか」といった疑問を抱く事業者も少なくないはずです。本記事では、同制度について、よくある質問と回答をピックアップして解説します。
インボイス制度に関する基本的な疑問
Q.インボイス制度ってどういう意味?いつから導入?
A.インボイスとは「適格請求書」のことで、インボイス制度は「適格請求書等保存方式」とも呼ばれます。
この制度では、一定の要件(事業者の登録番号や適用税率、税率ごとの消費税額の合計の記載など)を満たしたインボイスを売り手が買い手に発行し、双方がそれを保存することで、買い手は消費税の「仕入れ税額控除」を受けられるようになります。
インボイス制度が開始される背景には、消費税等の「複数税率」の存在があります。2019年に導入された軽減税率制度によって、現在、8%と10%の2つの税率が使い分けられています。こうした複数税率により、商品ごとの税率がわかりにくい、正しい消費税を算出しにくいといった問題点を解消するための施策が、インボイス制度です。
なお、インボイス制度は、2023年10月1日から導入されます。
Q.インボイスの交付は義務? 交付しないとどうなる?
A.交付は義務ではなく、またそれにより罰則を科せられることはありません。
ただし、取引先がインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)である際には、インボイスを交付しないと、仕入税額控除ができず、先方の納税負担が大きくなってしまいます。その結果、取引が見直されてしまうケースも考えられます。
発行事業者にならず、免税事業者のままでも事業は続けられるものの、取引先がどういう事業者であるかなどによって、自社のビジネスに影響がでる可能性があることも知っておくべきです。
課税事業者向け・インボイス制度のよくある質問
Q.インボイス発行事業者になるべき? 登録しなくてもいい?
まず、「適格請求書発行事業者」の登録を行わないと、インボイスを発行できません。そうなると、先の回答に述べたように、取引先企業は仕入税額控除を受けられず、消費税の納税負担が増加するため、取引自体の見直しを考えるかもしれません。
登録は任意であるものの、事業の安定を望むのなら、あるいは、今後のビジネス展開を考え、発行事業者になったほうが有利であるならば、登録がおすすめです。
Q.「適格請求書発行事業者」の登録方法は?
A.登録を行うには、所定の申請書を税務署に提出しなければなりません。登録申請書は、法人も個人事業主も共通で、国税庁のWebサイトでもダウンロードできます。
書類を提出後、税務署による審査にクリアすれば、登録番号が発行されます。法人番号を割り当てられている課税事業者であれば、13桁の数字の頭にTを冠したものが登録番号で、個人事業者は新たに13桁の番号が割り当てられます。
なお、提出方法は郵送とe-Taxの2種類があります。書面の郵送よりe-Taxのほうが、早く登録通知を受け取ることができ、国税庁もe-Taxによる提出を推奨しています。
(参考)国税庁「適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_01.htm
国税庁「登録申請書の書き方フローチャート(令和5年中に申請する方用)」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/0022012-012.pdf
Q.いつまでに登録申請書を出すべき?
A.2021年10月から、申請受付は始まっています。登録申請書の提出期限は特に決められていないものの、制度がスタートする2023年10月1日から発行事業者の登録を受けたいなら、前日9月30日までに申請書を出す必要があります。(9月30日までに申請すれば、10月1日までに登録通知が到着しなくても、同日から登録事業者として見なされます)
期間ぎりぎりでも申請はできるものの、何らかの手違いで間にあわなくなるといったリスクも考えられます。できるだけ早めに準備し、申請を行うようにしましょう。
なお、手続きについては、国税庁の下記のサイトに詳細があり、またe-Tax申請用のリンクはこちらから確認できます。
(参考)国税庁「申請手続」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm
免税事業者向け・インボイス制度のよくある質問
Q.課税事業者になるべき? 経過措置は?
A.免税事業者として税務署に届けている事業者は、インボイス発行事業者の登録ができません。つまり、登録するには課税事業者になる必要があります。
なお、課税事業者になるには、税務署に「消費税課税事業者選択届出書」の提出が必要ですが、同制度の開始にともない、免税事業者がインボイス発行事業者になる場合、その届け出は不要です。
課税事業者になるべきかどうかは、事業者次第であり、メリットもケースバイケースです。
たとえば、年間の課税売上高が1,000万円未満の免税事業者が、インボイス発行事業者の登録をすると、課税事業者になるため、消費税の申告、納付義務が生じます。
一方、顧客が、消費税の免税事業者や簡易課税事業者であるケース、または消費税の申告を必要としない一般消費者であるケースでは、インボイス発行事業者として登録しなくても、取引先等に大きなデメリットは発生しないと考えらます。
なお、同制度を機に、新たにインボイス発行事業者として課税事業者になるケースにおいては、経過措置として2023年10月1日から2026年9月30日までの課税期間に対して、「2割特例」が適用されます。これは、課税売上の2割のみを税金として納税すればよい特例です。しかし、発行事業者として申請するタイミングによっては適用外になるケースがあるため注意が必要です。
Q.免税事業者は消費税額を請求できなくなる?
A.制度の導入後も、免税事業者だからといって消費税額を請求できなくなるわけではありません。また支払われた消費税を「益税」として手元に残すことも可能です。
請求書に消費税額や税率を記載することも問題はなく、罰則の対象にもなりません。しかし、インボイス発行事業者ではないのに、あたかもそうであるように認識させる書類を発行することは禁止されており、ペナルティを受けるケースもあります。
適格請求書発行事業者になった方向け・よくある疑問
Q.「適格請求書発行事業者」に登録されているかを確認する方法は?
A.登録されているかどうかは、税務署からの通知で確認することできます。e-Taxで申請すれば、登録通知書を電子データで受け取れます。
また、国税庁が運営している、以下の適格請求書発行事業者公表サイトでも確認が可能です。
(参考)国税庁「適格請求書発行事業者公表サイト」
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/
Q.家賃の請求書や領収書を受け取っていない場合は?
A.口座振替で家賃を支払っているならば、インボイスの記載事項を記した契約書や、取引の事実がわかる通帳などを保存することで、仕入税額控除の要件を満たすことができます。
注意すべきは、ずいぶん前に契約を結んでおり、契約書に登録番号など、インボイスに必要な事項が記されていないケースです。その際は、改めて契約書を作成してもらうか、登録番号など必要な事項を別途通知してもらったうえで、契約書とともに保存する必要があります。
Q.相殺請求書はどう変わる?
A.業務効率を考慮し、取引先との合意のうえで、相殺処理をしている企業も少なくありません。その際に使われるのが、相殺前の金額、相殺される金額、相殺後の請求金額を記載した相殺請求書です。
制度の開始後、相殺請求書をインボイスとして扱うためには、事業者の登録番号や適用税率、税率ごとの消費税額の合計など、要件を満たす項目を加える必要があります
Q.簡易課税制度の場合は?
A.簡易課税制度を利用している場合は、仕入税額控除のためにインボイスの発行を依頼する必要はありません。ただし、取引している事業者から発行を求められ、対応するには、発行事業者として登録をする必要があります。
なお、上記の回答でも述べましたが、この制度を機に、新たにインボイス発行事業者として課税事業者になるケースにおいては、「2割特例」の経過措置が適用されます。この特例は、簡易課税制度を選択した際にも適応されます。
インボイス制度の概要を詳しく知りたい方へ
制度のより詳しい概要や目的、また仕入額控除や課税事業者の詳細を知りたい方は、以下の記事もおすすめです。
(参考)インボイス制度をわかりやすく解説! 個人事業主や中小企業への影響は?
https://www.biz-raku.jp/useful_information_page/blog00030-articles-kaikeikeiri
まとめ
インボイス制度が間もなくスタートするため、企業は今後の対応を迫られています。インボイス発行事業者としての登録は義務ではないものの、事業にさまざまな影響を及ぼすことが考えられます。取引先の状況、自社の将来的なビジョンなどから、慎重に検討したうえで、判断することが大切です。
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