社会保険の加入条件は会社によって違う?2024 年の改正内容とは

社会保険への加入条件は、事業体が法人か個人経営かで異なり、従業員の雇用形態によっても異なってきます。年金制度改正法によって条件は段階的に緩和・拡大され、2024年10月以降は従業員が51人以上の企業に勤めるパートやアルバイトも加入対象になります。本記事では、社会保険の加入対象や条件、注意点などについて解説します。

目次

社会保険の加入条件は会社によって違う

社会生活を送るうえでは、病気やケガ、失業、高齢化などのリスクを無視できません。社会保険とは、こうしたリスクが発生した際に必要な保険給付を行ってくれる公的保険のことです。広義には、健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険の五つの保険制度を、また狭義には雇用保険と労災保険を除いた健康・介護・厚生年金の各保険制度を指します。この場合、雇用保険と労災保険とをあわせて労働保険と総称します。

以下では、狭義の社会保険である健康保険、介護保険、厚生年金保険の加入条件(および義務)について解説します。加入条件は法人か個人経営(個人事業主)かによって異なります。


法人は強制加入

法人には社会保険への加入が義務付けられています。法人とは法務局への所定の手続きを経て法人格を取得した組織のことです。株式会社、有限会社、NPOなど、法人には営利、非営利、公的の3種類がありますが、社会保険への加入義務は法人の種類によって変わることはありません。さらに、事業主の思想・信条や会社の規模・業種によって区別されることもありません。常時使用する従業員がひとりであっても、社会保険には加入しなければなりません。たとえ従業員が社長ひとりでも、法人であれば加入義務があることに変わりありません。


個人経営は一定条件を満たせば加入

個人経営(個人事業主)の場合、常時使用する従業員数によって加入義務の有無が異なります。個人経営とは、税務署に開業届を提出して、営業している組織のことです。常時5人以上の従業員を使用している場合には、社会保険に加入しなければなりません。5人未満の場合には加入義務はありません。

ただし、従業員が5人以上の場合であっても、業種によっては加入義務が生じません。社会保険への加入が義務付けられていないのは、農林水産業、飲食業、旅館・その他の宿泊業、クリーニング・理美容・銭湯などのサービス業、映画・娯楽業の個人経営の場合です。以前は法律・税理士事務所など、その他サービス業の個人経営も加入義務はありませんでしたが、2022年10月から加入が義務付けられました。

2024年10月改正・雇用形態によって違う社会保険の加入条件

加入条件は従業員の雇用形態によっても異なります。2022年に公布された年金制度改正法(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律)によって、加入条件が段階的に緩和され、加入対象が拡大されています。


短時間労働者

短時間労働者とは、常時雇用者に比べて勤務時間・日数が3/4未満であり、週の所定労働時間が20時間以上などのいくつかの条件を満たす労働者のことです。一般的にはパートやアルバイトのなどのことを指します。これらの労働者は社会保険とは縁がないと考えられがちですが、年金制度改正法によって段階的に加入義務の対象が拡大しています。

2022年10月以降の加入条件

従業員数101人以上の企業で働いているパートやアルバイトなどの短時間労働者で、以下の四つの条件を満たす場合には2022年10月以降、厚生年金保険および健康保険に加入することが義務付けられました。

短時間労働者の要件

  1. 週の所定労働時間が20時間以上である
  2. 月額の賃金が8.8万円以上である
  3. 2か月を超えて雇用される見込みがある(フルタイムの従業員と同様)
  4. 学生ではない

2022年9月以前は、加入が義務付けられていたのは従業員数501人以上の企業で働いている短時間労働者でしたが、年金制度改正法によって対象が拡大されました。

引用元:政府広報オンライン「パート・アルバイトの皆さんへ 社会保険の加入対象により手厚い保障が受けられます。」

2024年10月以降の加入条件

2024年10月以降は、従業員数51人以上の企業で働いている労働者に社会保険への加入が義務付けられます。2022年10月以降からの適用範囲がさらに拡大されることになります。加入対象者の条件は、事業所の従業員数以外は上記「2022年10月以降の加入条件」と変わるところはありません。

配偶者の被扶養者である人でも、2024年10月以降の加入条件に該当する場合には、扶養から外れて社会保険に加入しなければなりません。企業には、社内の従業員に対する周知徹底や対象者の正確な把握が求められます。


常時雇用している従業員

従業員のうち、常時雇用している労働者(正社員)には、社会保険に加入する義務があります。試用期間中であったり、契約社員であったりした場合でも加入しなければなりません。加入手続きは、就職や転職の際に企業が行いますが、派遣労働者の場合には、派遣先の企業ではなく、雇用主である派遣元の企業で加入します


法人の役員

取締役、監査役、会計参与といった役員であり、役員報酬を得ている場合には、社会保険への加入義務が発生します。報酬を受け取っていなかったり、保険料を支払えないほど低額の報酬である場合には加入義務はありません。

法人の役員は原則として雇用保険に加入できませんが、支店長や工場長などを兼任し、労働者としての性格が強い業務内容の場合には加入することが可能です。

健康保険や厚生年金保険は、一般的に入社時に加入するため、従業員から役員に昇格しても新たに手続きする必要はありません。ただし、社外から役員に就任した場合には、健康保険や厚生年金保険への加入手続きを行う必要があります。

社会保険加入の注意点

社会保険に加入するには複雑な手続きを行う必要があります。上記で加入条件として解説した「月額8.8万円以上」の賃金は基本給や資格給などを指します。つまり時間外労働の有無などにかかわらず、毎月必ず支払われる給与額のことです。残業代のほか、賞与、業績給、慶弔見舞金などの臨時の賃金、通勤手当や家族手当などは、月額8.8万円には含まれません。

社会保険への加入が必要となるタイミングは、労働契約書を取り交わすなどして、月額8.8万円を超えることが確定した時点です。時間給の場合は以下に示す計算式で算出できます。
月額報酬=時間給×週の所定労働時間×52週÷12か月

例えば時間給が1,140円で週20時間働く契約の場合には、
1,140円×20時間×52週÷12か月=98,800円
となり、月額8.8万円以上になるため、社会保険に加入する義務が生じます。なお、週20時間未満の労働契約であっても、実質労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、それ以降も引き続き週20時間以上が見込まれる場合には、3か月目から加入が義務付けられます。

社会保険の加入対象であるにもかかわらず、未加入のままでいるとペナルティが科されます。悪質な場合は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金という刑事罰が科されることがあります。また未加入が発覚した場合には最長、過去2年間にさかのぼって未納分の社会保険料が徴取されます。
参照元:厚生労働省「社会保険適用拡大ハンドブック」
参照元: e-Gov「健康保険法第二百八条」

社会保険加入の管理は「労務管理システム」がおすすめ

社会保険への加入にはさまざまな条件や注意点があり、適切に管理することは大変です。社会保険加入の管理には、業務を効率的に進められる労務管理システムの導入をおすすめします。

労務管理システムには、社会保険加入のほか、勤怠や給与計算、福利厚生加入などの管理機能もあります。 Web上で一元管理できるクラウド型労務管理システムを導入すれば、 紙の文書を郵送でやり取りする必要はありません。従業員がスマートフォンやパソコンで入力した情報をそのまま使って、公的機関への提出書類などを作成することも可能です。文書が電子申請に対応していれば、役所に出向いて提出する手間も省けます。

労務管理システムにはさまざまな製品がありますが、まずはどの業務を効率化させたいのか、優先順位をつけることが重要です。質問に答えていくだけで重要な書類を作成できる「 SmartHR 」や、労務初心者でも簡単に書類を作成でき、使いやすい「ジョブカン労務管理 」などがおすすめの労務管理システムです。

まとめ:労務管理システムを使って複雑な社会保険加入業務をらくに

会保険の加入条件は企業の従業員数や労働形態によって変わってきます。2022年に公布された年金制度改正法により、2024年10月以降は、短時間労働者でも従業員数51人以上の企業の場合、社会保険に加入する義務が生じます。労務管理システムを導入すれば、複雑な社会保険加入業務を効率化することが可能です。

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