定額減税を給与明細に明記する義務は6月から!計算方法と記載場所を解説

政府の経済政策により、令和6年6月1日以後に支払われる給与等から所得税や住民税が一定額減額される、定額減税が実施された。これに伴い、企業が従業員の源泉徴収を行っている場合は、給与計算についての対応が必要になります。定額減税の制度の内容と仕組みについて理解し、企業側がするべき対応を押さえておきましょう。

目次

定額減税とは

定額減税とは、近年の物価高の影響を受ける国民への支援策として、政府が経済政策の一環として実施する経済政策です。具体的には、一定の条件を満たす納税者に対して、支払うべき所得税や住民税の金額から、一定の金額が特別控除(定額減税)されます。この減額を指して「定額減税」と名づけられています。

次項以降で詳しく解説しますが、企業が注意すべき点として、従業員の給与を計算する際に、企業側が定額減税適用後の支払うべき給与額を求め、適正に給与の支払いを実施する必要があります

企業側がこれを実施しない場合、急な実施による対応の遅れなどの事情を考慮して、直ちに罰則は適用されないとされています。しかし今後、対応が先送りになった場合、労働基準法に基づく罰則が与えられる可能性がある点に要注意です。

とはいえ、定額減税は仕組みが複雑なため、企業側も内容についてまだ理解が進んでいないのが実情です。

現に、令和6年4月19日~22日に行われた、全国の経営者と人事労務担当者1,000名を対象とするWebアンケート調査では、制度内容まで理解している人は33%に留まり、名前は聞いたことがあるものの内容を把握していない人はおよそ56%でした。さらには残る11%の人が、そもそも定額減税の存在を知らないと回答しました。
参照元:フリー株式会社 |全国の経営者と人事労務担当者を対象に定額減税に関する調査

このように、企業が法律に則った適正な給与支払いを実施できるよう、企業の人事・経理担当者が定額減税について正しく理解することが求められています。


定額減税の対象者

定額減税の対象は、令和6年度の所得税の納税者である居住者です。ここでいう居住者とは、所得税法における居住者を指し、日本国内に住所があるか、または現在まで引き続いて1年以上居所がある個人のことです。

また、その者の令和6年度における所得金額の合計が1,805万円以下(給与所得のみの場合、年2,000万円以下)である必要があります。 同時に、その従業員と同一生計にある配偶者や子供などの扶養親族も、その従業員の給与所得に対する定額減税を計算する際の、定額減税の対象者に含まれます。

そのため給与計算をする際は、定額減税の対象となる従業員が扶養する家族の人数を把握しておくことが必要です。
参照元:国税庁|定額減税について


定額減税の減税額

定額減税によって減税される税額の合計金額は、本人、同一生計配偶者、扶養親族それぞれに対して一人当たり所得税が3万円、住民税が1万円となります。

例えば、ある従業員に扶養親族が2名いた場合、その者が定額減税によって減税される税額の合計金額は、(3万円+1万円)×3名=12万円となります。

定額減税の給与明細への明記義務は6月から

定額減税の給与明細への明記義務は、令和6年3月30日に公布された「所得税法施行規則の一部を改正する省令 」によって定められており、本省令は同年6月1日に施行されています。

企業側は毎月の給与明細に、所得税減税額の記載をすることが義務づけられるため、それについて対応を行う必要があります。

定額減税の計算方法・減税事務の方法

実際に企業の人事・経理担当者が、定額減税について行う作業の流れは以下の通りです。
まず、令和6年6月1日以降の月ごとの給与計算事務においては、給与等への源泉徴収税額から定額減税額を控除する、月次減税事務を行います。次に、年末調整をする際に、年末調整時点における定額減税額に基づいて、実際の所得税額と源泉徴収税額との差額との精算を⾏う、年調減税事務を実施します。

月次減税事務においては、まず令和6年6月1日以降最初に支払われる給与の源泉徴収額から、所得税の定額減税の金額を控除します。このとき源泉徴収額が定額減税額を上回っている場合は、その控除後の金額が実際に源泉徴収する税額となります。また、源泉徴収額から定額減税額を控除した際、控除しきれない金額があった場合は、その金額が繰り越されます。そして、次回以降に支払われる給与の源泉徴収額から、その控除しきれなかった金額を控除することを、定額減税の残額がなくなるまで繰り返すことになります。

年調減税事務においては、年末調整で計算した実際の所得税額から、年調減税額(定額減税の金額)を控除して、その控除後の金額に102.1%をかけることで、年調年税額(復興特別所得税を含めた所得税の税額)を求めます。

定額減税の給与明細の記載場所

定額減税は、その効果が生じたことを明確化することが義務になっていますが、実作業においては以下のような方法で記載します。


「控除」の項目に含める

最も一般的で分かりやすい記載方法が、給与明細の「控除」欄に新たに項目を作って、そこに定額減税の金額を記載する方法です。

この方法の場合、まず「所得税」の項目に定額減税適用前の源泉徴収額を記載し、下部の控除欄に定額減税額をマイナス表記し、控除後の最終的な金額を計算します。


「その他」の項目に含める

簡便な方法として、既存の「その他」の項目に定額減税の金額を記載することも可能です。 この方法を採用する場合、既存の給与明細のフォーマットを大きく変更せずに、定額減税に基づく制度改正に素早く対応できる利点が得られます。


「備考欄」に記載する

定額減税額を給与明細の「備考欄」に記載する方法も、既存の給与明細のフォーマットをほとんど変更せずに、制度改正に対応できる簡便な方法です。 この方法を採用する場合、「所得税」の項目に定額減税適用後の源泉徴収額を記載し、備考欄に定額減税の金額と分かるように、「定額減税(所得税):○○円」などと記載してください。

ただし、備考欄は通常、給与明細の最下部や欄外にあるため、従業員が見落とす可能性があります。あらかじめ従業員に対し、定額減税について周知しておくなどの対応が必要です

定額減税の対応を確実に実施するなら「給与計算サービス」がおすすめ

企業側が定額減税の対応をする上で、従業員の負担を軽減し、ミスを防いで確実に給与計算を行うためには、「給与計算サービス」の導入がおすすめです。 給与計算サービスの導入により、以下のメリットが得られます。

給与計算サービスの導入のメリット

  • 最新の法改正への迅速な対応が可能
  • 計算ミスが生じるリスクを大幅に軽減できる
  • 給与明細への定額減税額の記載も自動化できる

アプリケーションやクラウドの給与計算サービスは、法改正のほか定額減税のような臨時で実施される税制改正にも素早く対応し、システムを自動的にアップデートしてくれます。サービス導入済みの企業は、常に最新の法令に準拠した給与計算を実施できます。

また給与計算サービスは、従業員が手作業で計算や記載をする代わりに、正確な処理を遂行してくれるため、人為的ミスを防止し、従業員への適切な給与支払いが可能になります。

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まとめ:定額減税の事務効率化には給与計算サービスの活用を

定額減税は、月次の源泉徴収税額から減税を行うものであり、企業側の対応が必要です。また、その金額は従業員が扶養する親族の人数によっても変動し、年度末には年調減税事務を行う必要があります。 給与計算にかかるコストや労働時間を削減するためにも、この機会に給与計算サービスの導入をぜひご検討ください。

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