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2024年から定額減税制度が導入され、年末調整に関する重要な変更点がいくつかあります。担当者の方は、定額減税の対象者確認や手続きなどの対応が必要です。本記事では、定額減税の概要や対象者、具体的な実施方法など、担当者が知っておくべきポイントを詳しく解説します。また、保険料控除申告書の簡略化についても紹介します。
令和6年/2024年の年末調整の変更点
2024年の年末調整において、大きな変更点が2つあります。第一に注目すべきは、定額減税です。この減税措置により、多くの給与所得者が恩恵を受けることが期待されています。
第二に、保険料控除申告書の記載事項が変更されることが挙げられます。具体的な変更内容については、後半で詳しく解説していきます。
参照元:令和6年分 年末調整のしかた|国税庁
2024年の年末調整で必要な定額減税とは
2024年の年末調整では、定額減税が重要なポイントです。以下では、定額減税の概要・対象者・減税額・減税方法について詳しく解説していきます。
定額減税の概要
定額減税とは、納税者を対象とする減税制度です。賃金の伸びが物価高騰に追いつかない状況に対応するため、デフレ脱却を目指した総合経済対策の一環として導入されました。これにより、国民の可処分所得を増やし、経済的な負担を軽減することを目的としています。
定額減税の対象者
定額減税の対象者は以下の通りです。
定額減税の対象者
- 2024年分所得税を納める日本国内居住者
- 合計所得金額が1,805万円以下の方(給与収入のみの場合※、給与収入が2,000万円以下)
※子どもや特別障害者などを扶養し、所得金額調整控除の適用を受ける場合、給与収入が2,015万円以下
また、納税者本人だけでなく、日本国内に居住する合計所得金額が48万円以下の同一生計配偶者や扶養親族も対象です。
参照元:定額減税について│国税庁
定額減税額
2024年分の定額減税額は、納税者本人・同一生計配偶者・扶養親族1人につき、所得税額から3万円、個人住民税所得割額から1万円の定額減税が控除されます。
例えば、納税者本人・同一生計配偶者・扶養親族2人の4人家族の場合、所得税額の控除額は12万円(3万円×4人)、個人住民税所得割額の控除額は4万円(1万円×4人)となります。
参照元:定額減税・各種給付の詳細│内閣官房
所得税の定額減税方法
給与所得者の場合、所得税の定額減税は、給与支払い時の源泉徴収額から減税額を控除する方法で実施されます。これには、2つの手続きが必要です。
まず、月々の給与支払い時に行う「月次減税事務」として、2024年6月1日以降に支払われる給与や賞与から、その時点での定額減税額を源泉徴収税額から控除します。その月に控除されなかった分については、翌月以降に繰り越して控除されます。
また、年末調整時に行う「年調減税事務」では、年末調整時点での定額減税額に基づき、年間の所得税額を精算します。未控除分があれば、そこで調整されます。
参照元:令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)│国税庁
住民税の定額減税方法
給与所得者の2024年度分の個人住民税は、定額減税を差し引いた後の個人住民税額の11分の1を、2024年7月分から2025年5月分までの間で分割して徴収されます。なお、2024年6月分の住民税については、徴収されません。
参照元:定額減税・各種給付の詳細│内閣官房
【担当者向け】定額減税の対応ポイント
2024年から始まる定額減税に対応するため、担当者は、従業員の対象者確認、書類への正確な記載、従業員への周知などを行うことが重要です。以下では、定額減税に関する重要な対応ポイントについて詳しく解説します。
定額減税の対象者を把握しておく
定額減税の適用対象者を正確に把握することは、非常に重要です。対象者の確認が不十分だと、適用すべき従業員に減税が反映されなかったり、対象外の従業員に対し誤って減税を適用してしまったりするリスクがあります。原則として、2024年6月1日時点で勤務している従業員であり、かつ「扶養控除等申告書」を提出している日本国内居住者が対象となります。
特に注意が必要なのは、途中入社や退職した従業員です。2024年6月1日以降の途中入社の場合、入社後に扶養控除等申告書を提出していれば、定額減税の対象者として扱います。ただし、月次減税事務はせず、年調減税事務で処理をします。
また、国内非居住者になった従業員は対象外となります。例えば、海外転勤などで国内非居住者となった場合、定額減税の適用は受けられません。さらに、配偶者や扶養親族の状況も変更があれば確認し、対象者に該当するかどうかを把握する必要があります。
定額減税額を各書類に記載する
定額減税が適用された場合、その減税額を給与支払明細書や源泉徴収票に正確に記載することが求められます。 給与の支払い時に、給与支払明細書の適切な箇所に「定額減税〇〇円」などと、実際に控除した金額を記載することが必要です。
ただし、年末調整を行った後に発行される給与支払明細書については、源泉徴収票で定額減税額を確認できるため、給与明細には減税額を記載する必要はありません。給与支払明細書に月次減税額の記載スペースがない場合は、別紙を添付してその内容を明示することも可能です。
年末調整が終了した際に発行される給与所得の源泉徴収票の摘要欄には、控除した実際の年調減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額〇〇円」などと記載してください。
納付すべき税額がなくても納付書は提出する
定額減税により、給与からの源泉徴収額が減り、月次の納付すべき所得税額がなくなる場合もあります。しかし、納付すべき税額がゼロであっても、所得税徴収高計算書(納付書)の各欄を正確に記入し、 必ず所轄税務署に提出しましょう。
従業員に周知をしておく
定額減税は、2024年のみの特別な措置です。そのため、従業員に対して事前に制度の概要を周知しておくことが推奨されます。特に、所得や家族構成によっては満額の減税が受けられないケースもあるため、従業員からの問い合わせに対応できるよう準備をしてください。この場合、自治体から別途給付措置が予定されていますが、その内容や手続きについても情報提供を行うことで、従業員の不安を軽減できます。また、扶養親族の数に変更がある場合、速やかに連絡することを徹底することで、担当者の手間が減ります。
2024年年末調整で変更となる保険料控除申告書
2024年10月1日以後に提出される「給与所得者の保険料控除申告書」について、以下の項目が削除されます。
「給与所得者の保険料控除申告書」で削除される項目
・生命保険料控除欄の「保険金等の受取人」に関する「あなたとの続柄」欄
・地震保険料控除欄の「保険等の対象となった家屋等に居住又は家財を利用している者等の氏名」に関する「あなたとの続柄」欄
・社会保険料控除欄の「保険料を負担することになっている人」に関する「あなたとの続柄」欄
この変更により記入が簡略化され、保険料控除申告書の作成が容易になりました。
参照元:令和6年分 年末調整のしかた|国税庁
年末調整システムは、このような書類フォーマットの変更にもすぐに対応するシステムが多いため安心して利用でき、国税庁が推奨する年末調整業務ができます。
年末調整の変更点を把握し、適切に処理しましょう
2024年の年末調整では、定額減税に対応する必要があり、従業員の家族構成により対応が異なります。このため、手続きが煩雑になることが予想されます。年末調整手続を電子化することで、業務が効率的かつ正確に行えるようになります。ビズらくでは様々な年末調整サービスをご準備しておりますので、自分の職場にどのサービスを入れてよいかわからないお客さまはお気軽にお問い合わせください!お問い合わせはこちら