インボイス制度開始前!対応チェッククイズ 担当者必見【全9問】

インボイス制度の開始に向けて、始まる前に何をしなければならないのか、押さえておくべき要件にはどんなものがあるか、といった疑問がある方も多いのではないでしょうか。本記事では、制度開始前に知っておきたい、より実務的な内容をクイズ形式で紹介します。

なお、もっと基本的な部分から知りたい方は、下記記事を参照してください。

▼インボイス制度に関するQ&A! よくある質問
https://www.biz-raku.jp/useful_information_page/blog00044-articles-kaikeikeiri

目次

インボイス制度開始直前! いま気になる4つの疑問

Q.インボイス制度の開始までにチェックしておくことは?

A.インボイス制度では、発行側と受け取り側とでは準備にも違いがあります。使うシステムの対応状況やフローの見直しなど、それぞれのケースで必要な対応があります。


【発行するとき】

・2023年10月1日から適格請求書(インボイス)を発行するケースでは、9月30日までに登録申請書を提出し、登録番号を把握。(番号が分からないときには、これまでと同様の請求書をいったん作っておき、分かり次第適格請求書を作り直します)
・現在、請求書を作っているシステムが対応可能かをチェック。
・システムの対応に向けたバージョンアップなどのスケジュールや予算を調べる。
・適格請求書を作るときのフロー、保存方法を整理。
・データ保存を選んだ場合、電子帳簿保存法への対応方法を確認。


【受け取るとき】

・現在の会計システムが対応しているかをチェック。
・受け取り時のフロー、保存方法を整理。
・取引先にインボイス対応の意向を聞き取り。

詳しくはこちらの記事をご確認ください
▶インボイス制度で領収書の扱いが変わる! 発行側・受領側の対応方法は?


Q.仕入税額控除ができる条件は?

A.買い手側(受け取り側)が仕入税額控除の対象になるのは、全ての課税仕入れ、加工賃やサービス提供の対価などで条件に適した帳簿・適格請求書を保管しているケースです。買い手側は、受け取った適格請求書を課税期間終了日の2ヵ月後から7年、帳簿を7年間保管します。

売り手側(発行側)の条件に合うのは、法定事項を記入した適格請求書を発行し、写しを7年保管するケースです。


Q.経理担当以外の従業員への影響は?

A.制度が始まったときには、受け取った請求書、経費を支払った際の領収書まで対応しているかどうかをチェックします。適用になるのは、適格請求書や適格簡易請求書(簡易インボイス)の要件を満たしているケースです。

記入項目に不備がある際には、手書きなどでの修正はできません。作り直してもらわなければならないため、経理担当以外の従業員も、経費申請などに用いる領収書などの知識を身につけることが大切です


Q.簡易課税制度はどうなる? 届け出るべき?

A.簡易課税制度とは、売り上げにかかる消費税額をもとにして、仕入れにかかる消費税額を計算する制度です。管轄の税務署へ「消費税簡易課税制度選択届出書 」を提出して導入します。導入によって、消費税計算にかかる事務処理の負担が抑えられます。前々年(年度)の売上高が5,000万円以下の事業者は、本制度の選択も可能です

売上高が1,000万円以内など、課税事業者ではないものの制度開始と同時に課税事業者になるケースでは、売上税額の8割を引いて消費税額を計算する、「2割特例 」が適用されます。簡易課税制度の選択は2割特例の終了時にもできるため、2割特例で申告を続ける場合には、急いで申請をしなくても大丈夫です。

開始後はどうなる? 実務に関するよくある疑問

Q.適格請求書はいつから必要?

A.制度の施行は2023年10月1日からです。9月30日までの取引で請求書を10月に作るケースでは、インボイス対応/不対応のどちらでもかまいません。一方、納品が10月以降になる予定で、9月30日までに請求書を出しているケースでは、対応しているものを作ります

取引先がインボイス発行事業者だと分かっていて、登録番号だけが不明なケースでは、従来と変わらない請求書でも、金額を仕入税額控除にプラスして計算可能です。この場合、後日連絡された登録番号やインボイスを保管します。


Q.免税事業者からの仕入れも控除できる“経過措置”とは?

A.適格請求書の受け取り側は、免税事業者から仕入れたケースでも控除対象となる、「経過措置」の対象になります。経過措置期間内では、免税事業者との取引や正しい適格請求書がもらえなかったケースでも、定められた控除が受けられます。経過措置期間と控除割合は、2023年10月1日から2026年9月30日までが80%、2026年10月1日から2029年9月30日までが50%です。


Q.適格請求書なしで仕入税額控除できるケースは?

A.原則として、適格請求書がもらえないと仕入税額控除はできません。ただし、3万円未満の公共交通機関の交通費、自動販売機での物品購入、使用時に回収される入場券、郵便切手、古物営業・質屋などからの棚卸資産の取得、従業員に支給する出張旅費など、適格請求書を受け取ることが難しい一定のケースでは、必要な事項を帳簿に記入して保管すると控除が受けられます

仕入税額控除の対象として認められるには、「仕入元の氏名または名称・住所」「年月日」「取引内容」「金額」「帳簿のみの保存で仕入税額控除対象の旨」を帳簿に記入します。

参考:国税庁Q&A|帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合

適格請求書(インボイス)の要件に関するよくある疑問

Q.適格請求書の要件を満たすかどうかのチェックポイントは?

A.適格請求書として認められるには、一定の要件を満たしている必要があります。次の6点が明記されているケースでは、適格請求書としての利用が可能です。

適格請求書の要件をチェックポイント

  • Tから始まる13桁の登録番号の記入はあるか
    登録番号は、「T」と13桁の数字からなる番号です。

  • 取引が行われた年月日の記入はあるか
    取引を行った日付を記入します。「〇年〇月分」などの記入も可能です。

  • 取引内容が明記されているか
    商品購入、外部委託費などの内容を記入します。軽減税率対象品目かどうかの明記も必要です。

  • 税率別に分けて集計した価格の記入はあるか
    8%、10%の各消費税率別に品目を分け、税抜きもしくは税込みで単価を記入します。

  • 税率別に分けた消費税額合計の記入はあるか
    8%、10%それぞれに分けて消費税額合計を記入します。なお、商品ごとの端数処理は認められないため注意しましょう。

  • 書類の交付を受ける事業者の氏名や名称の記入はあるか
    宛先として、受け取る事業者の氏名や名称を記入します。

Q.領収書や納品書も適格請求書(インボイス)になる?

A.適格請求書の必要要件に、書類のタイトルは含まれません。タイトルが「領収書」「納品書」であっても、要件に適していれば仕入税額控除に利用可能です。

また、利用できる書類には簡易適格請求書もあります。小売業、飲食店業、写真業、タクシー業、駐車場業、そのほか不特定かつ多数の者に資産譲渡などを行う事業の、7種類の業種で発行する予定です。

記入しなければならない項目には、「登録事業者の氏名または名称、番号」「年月日」「内容(軽減税率対象品目かどうか)」「税率別に分けて集計した価格(税抜きまたは税込み)」「税率別に分けて集計した消費税額」があり、受け取る側の氏名や名称は省略されます。

詳しくはこちらの記事をご確認ください
▶インボイス制度で領収書の扱いが変わる! 発行側・受領側の対応方法は?

まとめ

インボイス制度開始後、スムーズに制度を取り入れるには、事前に登録申請書の提出と番号の確認、システムの移行が可能かどうかなどをチェックすることが大切です。従業員一人一人に、経費の領収書などを受け取る際の注意点を伝えるなどして、早めにインボイスの知識を身につけ、適切な対応を行いましょう。

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・インボイス制度のよくある質問

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