電子帳簿保存法はいつから? 【2024年】義務化の猶予期間と「相当の理由」を解説

電子帳簿保存法の義務化はいつから始まるのでしょうか。結論としては、現行の猶予期間は2023年末に終わるので、2024年1月1日から義務化が始まります。しかし、「令和5年度税制改正大網」によって、その状況に変化が出てきました。この法改正によれば、「相当の理由」がある場合は、今後も猶予を受け続けることが可能です。そこで本記事では、最新の法改正を踏まえ、電子帳簿保存法に今後どのように対応すべきかを解説します。

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目次

電子帳簿保存法・電子取引の電子データでの保存は2024年1月から義務化

2022年1月以降、電子帳簿保存法に基づき、企業は電子取引に関わる取引情報を電子データで保存することが義務化されました。ただし、特例として2023年12月31日までは、電子取引の情報を従来通りプリントアウトして紙で保存してよいとされています。

この特例措置は、特に中小企業や個人事業主が、新たなシステムやワークフローに対応する時間を確保するために設けられたものです。逆にいえば、現状でまだ電子化に対応できていない事業者も、2024年1月1日からは原則的に電子取引情報の電子保存対応が求められることになります。

アンカーテキスト:電子帳簿保存法 2022年改正のポイントは?義務化への対応法も解説!
https://www.biz-raku.jp/useful_information_page/blog00031-articles-kaikeikeiri


令和4年度税制改正大綱で猶予(宥恕措置)が認められた

上記の猶予期間(宥恕措置)は、「令和4年度税制改正大綱」で認められました。上記の通り、電子取引情報の電子保存に関する義務化は当初、2022年1月から開始される予定でした。しかし、多くの中小企業や個人事業主は、知識や時間、資金の不足などによって、十分に対応準備を進められていなかったのが実情です。

そこで、そうした事業者への配慮として、一定期間の宥恕措置が設けられました。これによって、約2年間の猶予期間のあいだは、従来通りの方法で電子取引情報を保存できることになりました。

令和5年度税制大綱改正で2024年以降も猶予を設置

2年間の猶予期間があっても、やはり電子帳簿保存法への対応が難しい事業者は多いと考えられます。そこで日本政府は「令和5年度税制改正大綱」により、2024年1月1日以降も新たな猶予措置を設けることを決定しました。この新たな猶予措置では、所轄税務署長によって「相当な理由」が認められると、今後も電子取引情報を紙保存することが可能です。なお、猶予に関する事前申請は必要ありません。

ただし、税務調査の際に電子取引情報の提出を電子データ形式で要求された場合は、それに応じることが必要です。つまり、電子帳簿保存法で定められた複雑な保存要件を満たす必要はないとはいえ、電子取引情報をデジタルで保存すること自体は今後、求められることになります。


期間は設定されていない

2024年から適用される新たな猶予措置には、現状では期間設定がありません。したがって、当面は「相当の理由」が持続している限り、いつまでも猶予措置を受けられる可能性があります。これは、法対応に苦慮していた企業や個人事業主にとっては歓迎すべきことです。


猶予の要件「相当の理由」とは

2024年以降の猶予に必要な「相当の理由」の具体的内容は、まだ詳細には示されていないのが現状です。もちろん、大まかな方向としては、その事業者に対応が難しい事情がある点は考慮されることになりますが、その詳細な基準や条件がどこにあるのかは現状だと不明瞭です。国税庁の発表資料では、以下の2つの要件を両方満たしている場合に、電子帳簿保存法で規定された保存要件に従う義務が猶予される、という旨のみが記載されています。

電子帳簿保存法で規定された保存要件に従う義務が猶予される2つの要件

☑ 保存時に満たすべき要件に従って電子取引データを保存することができなかったことについて、所轄税務署⻑が相当の理由があると認める場合(事前申請等は不要です。)

☑税務調査等の際に、電子取引データの「ダウンロードの求め」及びその電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求めにそれぞれ応じることができるようにしている場合

国税庁「電子帳簿保存法の内容が改正されました」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0023003-082.pdf

ここで注目すべきは、電子取引データを電子媒体で保存しておくこと自体は義務化されている点です。現行の猶予期間では、電子取引データは印刷して紙媒体で保存・提出すれば十分とされています。しかし、2024年以降は税務署から要求されたら電子媒体でも提出する必要が生じるので、データを紛失したり削除したりしないように気をつけましょう。

また、何が「相当の理由」に該当する基準や条件になるのかは明確にされていないので、みなさんは「自分なら大丈夫だろう」と高を括らず、早めの対応を行うことが非常に重要です


「相当の理由」に該当しないケースとは

先述の通り、「相当の理由」という表現にはあいまいな部分が多いので、逆に「それにそぐわないケースとは何なのか」と不安に思われる方も多いのではないでしょうか。まず、国税庁の資料「電子帳簿保存法一問一答」では、資金繰りの困難人手不足 などによって、システムやワークフローの整備が間に合わない場合が、「相当の理由」を示す具体例として挙げられています。

他方で、電子帳簿保存法に対応したシステムやワークフローなどの整備が済んでおり、資金繰りや人手などに問題がないにもかかわらず、要件に対応した電子保存をしていないような場合は、猶予措置を受けられません。ただし、「売上高が~万円以下」「従業員が~人以下」といった明瞭な基準は示されていないので、「相当の理由」を認めるか否かは所轄税務署長の裁量によるところが大きくなると考えられます。

そのため、事業主としては、自社が本当に電子帳簿保存法に対応できない説得性のある根拠を持っているか、慎重に考慮する必要があります。
参照元:国税庁|電子帳簿保存法一問一答 問61

令和5年度税制改正大綱での主な変更ポイント

「令和5年度税制改正大綱」では、猶予措置の扱い以外にも、電子帳簿保存法に関連して2024年から適用される変更がいくつか行われました。その主な変更点は以下の通りです。


入力者情報の確認要件が不要になる

スキャナ保存や電子取引データの保存をする際に求められていた、入力者情報の確認要件が廃止されました。


検索機能要件の緩和

検索機能に関する要件に対応する必要のない対象者が拡大されました。具体的には、基準期間の売上高が「1,000万円以下の事業者」から「5,000万円以下の事業者」へと拡大されています。また、上記の売上高基準を満たしていない事業者でも、日付や取引先ごとに整理された状態で書面の提示・提出ができるならば、検索要件は不要となりました。

以上が、「令和5年度税制改正大綱」における大きな変更点です。猶予措置の延長についても当てはまりますが、基本的には事業主の負担が軽減される方向で変更がされています。

電子帳簿保存法に対応する方法

「令和5年度税制改正大綱」に基づく法的要件の変更に伴って、企業や個人事業主には、電子帳簿保存法に対応するための新たなアプローチが求められます。そこで以下では、最新の法改正も踏まえて、その対応方法を3つのポイントに分けて解説します。


法律の理解と意識向上

第一に、電子帳簿保存法の基本的な要件や義務についてしっかりと理解し、関連するスタッフにこの法律の重要性を認識させることが不可欠です。同時に、社内の関係者に対して、法律の概要や遵守が必要な理由をしっかりと共有するようにしましょう。
電子帳簿保存法についておさらいするなら、以下の記事をご覧ください。
▶電子帳簿保存法 2022年改正のポイントは?義務化への対応法も解説!


保存システムの構築

次に、電子帳簿保存法に準拠したデータ保存システムの構築が必要です。データベースやクラウドサービスを活用して、適切なデータのバックアップとセキュリティ対策を実施することが求められます。このようなツールやシステムの導入は、法的要件を確実に満たすために重要な取り組みです。


従業員の教育とトレーニング

最後に、電子帳簿保存法の遵守を確実にするために、従業員への教育とトレーニングを行うことが不可欠です。データの取り扱い方や、法律の基本的な知識などをしっかりと従業員に教え、日常業務での遵守を確実なものとする必要があります。



「令和5年度税制改正大綱」によって、電子帳簿保存法へ対応するためのハードルは引き下げられることになりました。とはいえ現状、猶予の要件には不明瞭な部分があるため、油断せず法対応と並行して情報収集に努めることが大切です。猶予を希望するか否かにかかわらず、今後も最新情報を常にチェックし、不手際がないように備えましょう。

まとめ:電子帳簿保存法に対応するなら、経理ツールの活用がおすすめ!

電子帳簿保存法の複雑な要件に対応するためには、「freee会計 」または「マネーフォワード クラウド 」の導入がおすすめです。両ツールとも電子帳簿保存法に対応しており、経理業務を確実にサポートします。これらの経理ツールを適宜活用して、2024年までに対応できるように備えましょう。


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